- 自分が高齢になって認知症になった後でも相続税対策として財産を活用してほしい
- 自分が死んだ後、妻に財産を残して苦労をかけないようにしたいが、認知症の妻が財産を管理できないかもしれない
- 自分が死んだ後、後妻に財産を残してやりたいが、後妻がなくなった後は前妻との子に財産を渡したい
- 自分が死んだ後、障害のある子の生活を守るために財産を管理してやりたい
- 長男夫婦には子供がおらず、長男に遺した遺産を将来、嫁の親族側に持って行かれたくない
相続はひとつひとつの家族ごとに状況が違います。
実現したい理想の相続の形も、また悩みも違います。
そういった声に応えるためにできたのが「家族信託」という制度です。
信託と言うと何か難しい、複雑なイメージをお持ちになる方もいらっしゃる
かもしれませんが、「家族信託」は難しいものではありません。
簡単に言いますと、「自分の財産を家族のような信頼できる人に預けて、管理してもらう制度」のことです。
信託銀行や証券会社の投資信託などとは何も関係がありません。
あなたと家族との間で取り決める、「遺言」のひとつの形です。
ですが、遺言書ではできなかったことがあります。
遺言書でできないこと、家族信託でできること
遺言書にできないこととして、「二次相続」があります。
例えばこういうケースです。
自分が死んだ後、息子に財産が行くのは良いが、その後息子の嫁に財産が行ってほしくない。
このように自分の相続の次の相続のことを「二次相続」と言うのですが、
遺言書では二次相続以降の財産の行く末を設定できません。
家族信託を活用すれば、それが可能になります。
その他にも、お金を孫の教育資金に使ってほしいといったような財産の用途を指定する場合や、
孫が成人したら渡してほしいと言った時期を指定する相続も遺言書ではできませんが、
家族信託であれば可能です。
このように近年家族信託への注目度が高まってきています。
家族信託には法律で定められた方法があります。
自由度の高い家族信託ですが、口約束で財産を預けるというわけにはいきません。
信託契約書を作成し、公証人役場で公正証書として置くことが必要です。
弊社では家族信託の経験が豊富な司法書士が、
お客様のご要望に沿った相続をお手伝いします。
- 相続の手続き経験が豊富でどんなケースでも対応できます
- 電話で無料相談をお受けしてます
- 行政書士・司法書士・税理士が同じ場所で相談できます
- 不動産の名義変更(相続登記)したい
- 相続税がかかるか心配だ
- 財産をどう分割するか相談したい
ベンチャーサポートグループの家族信託サービス一覧
代行手続き | 内容 | 当社料金 |
---|---|---|
信託契約書の作成 | 家族信託の基本的なご説明から、どういった内容の信託契約にするかを一緒に考えていき、信託行為の契約書を作成し、公証人役場で公正証書として認証を受けます。 | 30万円 (税込33万円) |
ベンチャーサポートグループの紹介
わたしたち、ベンチャーサポートグループは、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業が集まり、一箇所ですべての相続に関するお手伝いをすることを目的に結成しました。
運営母体は、ベンチャーサポート司法書士法人他、ベンチャーサポートグループの各士業で、全国22拠点、10,000社を超えるクライアントを持つ士業グループです。
不動産の名義変更やその他いろいろな相続のご相談を、弊社では完全無料で相談をお受けしております。
何度でもご相談できますので、わからないことや忘れてしまったことがあっても安心です。お電話でもご相談を承けたまります。名義変更のご依頼を頂いた場合は、出張でご自宅やご近所の喫茶店等ででも、名義変更の手続きを進めていきます。
はじめまして、行政書士の本間です。
相続はたくさんの手続きがあって大変です。
特に法律用語が出てきますと、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいというお声をよく耳にします。
私は行政書士として、今まで多くの相続に関する書類作成や手続きを代行させていただきました。
手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。
はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。
安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いします。
手続きの流れ
1 内容の聞き取り
お客様の財産のうち、どの財産を誰に相続してもらう予定かのヒアリングをします。 このタイミングで、弊社では社内にいる税理士の意見を入れて、 相続税を考慮した信託案を作成することができます。 相続税を考慮した信託は、ベンチャーサポートグループの強みとして、お客様に高い満足のお声をいただいております。
2 家族信託の原案作成
ヒアリングした内容に基いて、家族信託の原案をお作りします。
3 公証人役場での公正証書化
家族信託は公正証書にすることが絶対要件ではありませんが、確実な信託を実現するためには、 公証人役場での公正証書化をおすすめしております。
4 公正証書のお渡し
公証人のサインの入った家族信託の書類をお渡しさせていただきます。
よくある質問
- 家族信託は財産が多くないとできないのですか?
- いえ、そういったわけではありません。
財産の金額よりも、不動産をお持ちの方で現在の活用方法や将来の相続に不安を持たれている方が対象です。
マンションなどの収益物件をお持ちの方はもちろん、所有不動産がご自宅のみの場合であってもご希望をお伺いし、民事信託を活用することが可能です。 - 遺言だけでも良いんじゃないでしょうか?
- もちろん、遺言だけでも十分に目的を達成することができるケースも有ります。
しかし、遺言は、亡くなってから効力が生じるものですので、今お困りのことに対応できません。
信託は、生前からも利用できますし、財産の一部からでも利用は可能です。
ベンチャーサポートグループなら、ご希望をお伺いしつつ、他の制度との比較検討をさせていただきます。 - 法人を受託者とすることはできますか?
- 法人でも受託者とすることができます。法人の方が、長期的な財産管理が可能となるので、あえて法人を希望される方もいらっしゃいます。
- 不動産の名義変更(相続登記)したい
- 相続税がかかるか心配だ
- 財産をどう分割するか相談したい