「大事な子供たちが、いつまでも仲良くいてほしい。」その気持ちを形にするのが遺言書です。

親としては、自分の財産を残すのはみんな、子供たちや孫が幸せになってもらうためです。
誰一人、相続が原因で争いや喧嘩をすることを望む人はいないでしょう。
しかし、残念ながら相続を巡って相続争い、いわゆる「争続」は非常にたくさん発生しています。
兄弟同士、親族同士だけに、感情がもつれると激しい衝突になることがよくあります。
だからこそ、きっちりした遺言書を作る必要があります。

弊社では遺言に詳しい行政書士・司法書士・税理士が、遺言書を一から作るお手伝いをしたり、出来上がった遺言書を確認する仕事をお受けしております。
電話での無料相談も受けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  • どのように書いたらいいのかわからない
  • 作った内容が正しいのか確認して欲しい
  • どのタイミングで作成するのか知りたい
  • 相続での揉め事を避けたい
  • 遺言に書いた内容が実行されるか不安だ
  • 決まった形式での作成や、承認を受ける手続きを間違うと無効になります。
  • 相続税を視野に入れた遺産分割案を考えないと大きな相続税を支払うことになります。
  • 遺留分(※)を考慮して遺言書を作成しないと、親族で裁判になることがあります。

※遺留分とは、法律で定めれらた相続人が、遺言の内容に関係なく最低限相続できる権利のことです。

わたしたちベンチャーサポートグループにご相談ください

登記の専門家の司法書士が、丸投げで確実に、迅速に登記をします。

  • 相続の手続き経験が豊富でどんなケースでも対応できます
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  • 行政書士・司法書士・税理士が同じ場所で相談できます
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ベンチャーサポートグループの遺言書サービス一覧

代行手続き内容当社料金
遺言書の作成支援 遺言書の基本的なご説明と雛形の ご提供・相続税を考えた分割案の ご提案をします すべて込みで
150,000円
(税込165,000円)
遺言書の公証人
役場での認証
遺言書を公証人役場に提出をして 認証を受けます

遺言書の基本知識

遺言書には大きく3つの種類があります。
①自筆証書遺言・・・自分で書く遺言書
②公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう遺言書
③秘密証書遺言・・・内容を秘密にして公証人に存在だけを認めてもらう遺言書。
このうち③の秘密証書遺言は、実際には滅多に作成されておりませんので、
「①自筆証書遺言」と「②公正証書遺言」について、わかりやすくご説明をさせても
らいます。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自身で作成されるものです。
メリットとしては手軽で、費用もかからないという点です。
しかし、トラブルになる可能性が高いのは、この自筆証書遺言です。
と言いますのは、遺言書はいくつもの落とし穴があり、正しい様式で書けていないときは無効に なってしまうのです。
よくあるミスはこのようなミスです。

  • 日付が記載されていなかった、日付の書き方が正しくなかった
  • 遺言書がパソコンで作成されている
  • 署名が抜けている
  • ハンコが押されていない
  • 見つからない
  • 筆跡が遺言者のものか疑いが生じる

この他にも、遺言書の内容が不利と思われる人に捨てられたり、書き換えられたりと 言ったトラブルも生じることがあります。
コストが掛からないというメリットがある一方で、無効になることも多いのが自筆証書 遺言のデメリットです。
遺言書をミスなく安心して残したいという方は、ベンチャーサポートグループでお任せください。

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自筆証書遺言は、書いた方が亡くなられた後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。 「検認」とは、遺言書の形式などが問題ないかを家庭裁判所が確認し、問題なければ結果を、「検認調書」という公認文書にしてもらうことです。 検認は、申立書や相続人全員の戸籍謄本等の必要書類を揃えて、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、1~2週間で検認の日時や場所の連絡があります。 検認の当日は、裁判官の前で遺言書が開封されて、記載内容の確認がなされ、家庭裁判所の証明が遺言書に付けられることになります。 相続人全員の戸籍を揃えたりする手間や、検認日までの日数がかかるので、1ヶ月~2ヶ月ほどの時間がかかることが多いです。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人というのは、検事、裁判官と言った司法試験に合格した人が国から任命される仕事で、 いろいろな書類が公的に正しいことや、日付が正しいことなどの証明をする人です。
つまり公証人とは、「公(国)の証人」ということになります。
公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が公正証書として遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言のメリットは下記のように考えられます。

  • 公証人役場で保存されるので、紛失や改ざんの可能性がない
  • 正しい様式で作成されるので、無効になることがない
  • 自分で遺書が書けない状況でも公証人であれば作成することが可能

このように公正証書遺言は、信用という面では非常に優れています
ただし、相続税の節税を加味した遺言書を作成はしてもらえません。
遺言書を作るときは、相続税の節税を考慮した遺産分割案を考えることが必須です。
また公正証書遺言の場合は、証人を2人用意しなければいけません。
証人は、相続人や遺言書で遺産を受け取る予定の人はなれませんので、 遺言書の内容を他人に知られたくないという人も多いです。

公証人費用としては、相続人ごとに相続する財産の金額に応じて計算されます。
目安として1億円の相続財産を子供2人と配偶者に相続させる遺言書を作ってもらえば、10万円前後の手数料がかかります。
公正証書遺言がいいのか、自筆証書遺言がいいのかのメリットとデメリットの説明も、無料相談でご説明をさせていただきますので、お気軽にお電話ください

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ベンチャーサポートグループの紹介

わたしたち、ベンチャーサポートグループは、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの士業が集まり、一箇所ですべての相続に関するお手伝いをすることを目的に結成しました。
運営母体は、ベンチャーサポート司法書士法人他、ベンチャーサポートグループの各士業で、全国22拠点、10,000社を超えるクライアントを持つ士業グループです。
不動産の名義変更やその他いろいろな相続のご相談を、弊社では完全無料で相談をお受けしております。
何度でもご相談できますので、わからないことや忘れてしまったことがあっても安心です。お電話でもご相談を承けたまります。名義変更のご依頼を頂いた場合は、出張でご自宅やご近所の喫茶店等ででも、名義変更の手続きを進めていきます。

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行政書士 本間剛

はじめまして、行政書士の本間です。

相続はたくさんの手続きがあって大変です。 特に法律用語が出てきますと、普段の生活では馴染みが薄く、わかりにくいというお声をよく耳にします。
私は行政書士として、今まで多くの相続に関する書類作成や手続きを代行させていただきました。
手続きを正確にスピーディーに行うことは当然のことですが、それ以上に大事にしてきたことは、お客様に丁寧な説明をさせていただくことです。
はじめて相続の手続きをされる方が多いですので、専門用語を使わずに、丁寧に流れや必要書類などをご説明させていただきます。
安心してお任せいただけるよう全力でお手伝いをさせていただきます。
よろしくお願いします。

遺言書作成の流れ

1 内容の聞き取り

お客様の財産のうち、どの財産を誰に相続してもらう予定かのヒアリングをします。
このタイミングで、弊社では社内にいる税理士の意見を入れて、相続税を考慮した遺言書を作成することができます。

2 遺言書の原案作成

ヒアリングした内容に基いて、遺言書の原案をお作りし
ます。
公証人役場での公正証書遺言の形を取る場合は、自筆で書いてもらう必要はありませんので、原案をベースに行政書士と公証人で遺言書を作成します。

3 必要書類の収集

登記簿謄本や銀行通帳など、公証人が確認をする必要書類があります。
何が必要になるかを一覧にいたします。

4 公正証書手続き

公証人役場で公正証書の手続きを行います。
証人が見つからないというときは、弊社の行政書士が証人になります。

5 遺言書の保管

公証人のサインの入った遺言書の控えをお客様にお渡しします。
弊社の行政書士が「遺言執行者」になる場合は、弊社でもコピーを保存しておきます。

よくある質問

遺言書は何で書けばいいのでしょうか?鉛筆で書いても良いのでしょうか?
遺言書は通常はボールペン、サインペン、万年筆、筆、筆ペンが多いです。
鉛筆で書くことで、法的に無効になることはありませんが、書き換えが可能であることから、余計な疑義が生じないためにも鉛筆は避けることが無難です。
遺言書を書く紙はどのようなものに書けば良いのでしょうか?
遺言書を書く用紙については特に決まりはありません。
通常は綺麗な便箋などを利用する方が多いです。
遺言書をパソコンやワープロで作成することは認められますか?
遺言書はパソコンやワープロで作成することは認められていません。
全て自筆で書く必要があります。代筆も認められていません。
もし、文字を書くことができない状況にあるときは、公証人に作成して
もらうことになります。
遺言書に押すハンコは実印でないと無効でしょうか?
ハンコは実印である必要はありません。認印でもかまいません。ただし、ハンコがないと無効となりますので、かならずハンコは押すようにしてください。
遺言書は録音やビデオで残しても有効でしょうか?
いえ、無効です。遺言書はあくまで、自筆で残す必要があります。
遺言書は自分でも作成できますか?
作成は可能ですが、内容によっては作成した遺言書が無効になってしまうことがあります。
安心して遺言書を作成するために、お気軽にご相談ください。
一度作成した遺言書の内容を変更することはできますか?
遺言書は、何度でも書き換えることができます。
ただし書き直しの方法が間違ってしまうと、以前作成したものが採用されてしまいますので、正しい書き直し方法をアドバイスさせていただきます。
家族以外の人に財産を分けることは可能ですか?
可能です。
ただし、分ける内容によっては、ご家族の方とご家族でない方が対立してしまう可能性があります。
どの様な分け方が良いのかお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
夫婦で一緒に作成しても大丈夫ですか?
ご夫婦であっても、共同で作成することは認められていません。
遺言書の作成は、ひとりで行う必要があります。
一番面倒を見てくれた子の分を多くしたいのですが、可能ですか?
遺言書で財産の分け方を指定することは可能です。
ただし、あまりにも偏ったわけ方にしてしまうとトラブルになってしまうため
どのような内容にするか、事前確認をおすすめいたします。
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